『憲法なんて知らないよ』 池澤夏樹(著)・集英社文庫 500円 2005年5月5日・読了
第9条 日本国民は正義と秩序を基調とする、国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九条 @この世界ぜんたいに正義と秩序をもとにした平和がもたらされることを心から願って、われわれ日本人は、国として戦争をすることを永遠に放棄する。国の間の争いを武力による脅しや武力攻撃によって解決することは認めない。
Aこの決意を実現するために、陸軍や海軍、空軍、その他(ほか)の戦力を持つことはぜったいにしない。国というものには戦争をする権利はない。